浅川育成会少年野球 規約
(名称)
第1条
(所在地)
第2条
(目的)
第3条
(活動)
第4条
第5条
2 部員は原則として長野市立浅川小学校に在籍する小学生とする。
3 本会は第3条の目的を達成するため、次条のとおり役員を置く。
(役員)
第6条
(指導者の選任と任期)
第7条
1 指導者は監督およびコーチの任に就く役員とする。
3 指導者の選出は会員以外の者であることを妨げないが、選任と同時に本会の会員となる。
4 指導者の任期は毎年1月1日から12月31日までの1年とするが、再任は妨げない
(指導者の任務)
第8条
(保護者役員の選任と任期)
第9号
3 保護者役員は、役員会において選出し、総会の決議をもって選任する。
4 役員の任期は毎年1月1日から12月31日までの1年とするが、再任は妨げ
ない。
(保護者役員の任務)
第10号
(総会)
第11号
2 総会は役員および部員保護者をもって構成する。なお、必要に応じて部員が
参加することを妨げない。
3 定期総会(納会等)は会長が招集し開催する。
4 臨時総会は必要に応じて会長が招集し開催する。
5 総会は、会員世帯の2/3の出席をもって成立し、決議は出席した会員世帯の
過半数をもって成立する。
(役員会)
第12条 役員会は、第3条の目的を達成するため、または活動を円滑に行うため必要に
応じて開催する。
(運営費)
第13条1 本会は、会費、育成会助成金、その他の収入を運営費として活動を行う。
2 本会の会費および会費の納入時期・回数は、当該年の役員会にて決定する。
3 臨時徴収は、役員会にてこれを決定する。
(会計)
第14条 会計期間は1月1日から12月31日までとする。
(入会および退会)
第15条1 本会に入会する児童は保護者の同意を得て、入会届を会長に提出する。入会
した児童の保護者は同時に本会の会員となる。
2 入会後は即時スポーツ保険に加入するものとする。
3 本会を退会するときは、保護者の同意を得て退会届を会長に提出する。
4 入会届および退会届の様式は問わない。
5 体験入部の小学生については、スポーツ保険対象外であることを保護者が了
承した上で、1か月を目安として練習に参加することができる。
6 未就学児については、保護者同伴であること、スポーツ保険対象外であるこ
とを保護者が了承した上で、部員の妨げにならない範囲で練習に参加することができる。
(退会の通告)
第16条 第3条の目的達成を著しく妨げる等の行為があった会員は、総会で決議の上、監督または会長が退会を通告することができる。
(規約の変更)
第17条 本規約は、総会の決議により変更することができる。
附則
この規約は平成30年12月15日より実施する。