浅川育成会少年野球 規約
(名称)
第1条 本会はチーム名を「浅川育成会少年野球」と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地は監督宅に置く。
(目的)
第3条 育成会活動(少年軟式野球)を通じ、心身ともに健全な児童を育成することを目
的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 軟式野球の練習・試合
(2) 体力錬成・合宿・各種トレーニング
(3) 各団体の主催する少年軟式野球大会への参加
(4) 学校行事・育成会行事への参加
(5) その他前条の目的達成に必要な活動
(会員の構成)
第5条 1 本会の会員は部員、部員保護者、指導者をもって構成する。
2 部員は小学生とする。
3 本会は第 3 条の目的を達成するため、次条のとおり役員を置く。
(1) 監督 1 名
(2) コーチ 必要数
(3) 会⾧ 1 名
(4) 副会⾧ 2 名以下
(5) 会計 2 名以下
(役員)
第6条 役員の構成は次のとおりとする。
(指導者の選任と任期)
第7条 1 指導者は監督およびコーチの任に就く役員とする。
2 指導者は、立候補・推薦・依頼・その他の方法により選出され、総会の決議
をもって選任する。
3 指導者の選出は会員以外の者であることを妨げないが、選任と同時に本会の
会員となる。
4 指導者の任期は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とするが、再任は妨
げない。(指導者の任務)
第8条 指導者の任務は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 監督は、コーチを指揮して部員を指導し、指導方針及び練習、大会出場等
における専権を持ち、野球活動の最終判断を行う。
(2) コーチは監督を補佐し、部員を指導する。また、監督不在の時は監督代行
を務める。
(3) 指導者は学校行事、育成会行事等への参加を妨げないよう、練習及び大会
出場等の日程調整を会⾧とともに行う。
(保護者役員の選任と任期)
第9条 1 保護者役員は、会⾧・副会⾧・会計の任に就く役員とする。
2 保護者役員は、原則として最高学年の部員保護者で構成する。
3 保護者役員は、役員会において選出し、総会の決議をもって選任する。
4 役員の任期は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とするが、再任は妨げ
ない。
(保護者役員の任務)
第10条1 会⾧は、この会を代表し会務を総括する。
2 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故等がある時はその職務を代行する。
3 会計は、会費を徴収し本会の活動に必要な収入支出を管理する。また、その
結果を報告する。
(総会)
第11条1 総会は定期総会および臨時総会からなる。
2 総会は役員および部員保護者をもって構成する。なお、必要に応じて部員が
参加することを妨げない。
3 定期総会(納会等)は会⾧が招集し開催する。
4 臨時総会は必要に応じて会⾧が招集し開催する。
5 総会は、会員世帯の 2/3 の出席をもって成立し、決議は出席した会員世帯の
過半数をもって成立する。
(役員会)
第12条 役員会は、第 3 条の目的を達成するため、または活動を円滑に行うため必要に
応じて開催する。
(運営費)
第13条1 本会は、会費、育成会助成金、その他の収入を運営費として活動を行う。
2 本会の会費および会費の納入時期・回数は、当該年の役員会にて決定する。
3 臨時徴収は、役員会にてこれを決定する。(会計)
第14条 会計期間は 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。
(入会および退会)
第15条1 本会に入会する児童は保護者の同意を得て、入会届を会⾧に提出する。入会
した児童の保護者は同時に本会の会員となる。
2 入会後は即時スポーツ保険に加入するものとする。
3 本会を退会するときは、保護者の同意を得て退会届を会⾧に提出する。
4 入会届および退会届の様式は問わない。
5 体験入部の小学生については、スポーツ保険対象外であることを保護者が了
承した上で、1か月を目安として練習に参加することができる。
6 未就学児については、保護者同伴であること、スポーツ保険対象外であるこ
とを保護者が了承した上で、部員の妨げにならない範囲で練習に参加するこ
とができる。
(退会の通告)
第16条 第3条の目的達成を著しく妨げる等の行為があった会員は、総会で決議の上、
監督または会⾧が退会を通告することができる。
(規約の変更)
第17条 本規約は、総会の決議により変更することができる。
附則
この規約は令和 7 年 12 月 14 日より実施する。