浅川育成会少年野球 規約

 

(名称)

第1条

  • 本会はチーム名を「浅川育成会少年野球」と称する。

(所在地)

第2条 

  • 本会の所在地は監督宅に置く。

(目的)

第3条 

  • 育成会活動(少年軟式野球)を通じ、心身ともに健全な児童を育成することを目的とする。

(活動)

第4条

  • 本会は前条の目的を達成するため次の各号に掲げる活動を行う。
  1. 軟式野球の練習・試合
  2. 体力錬成・合宿・各種トレーニング
  3. 各団体の主催する少年軟式野球大会への参加 
  4. 学校行事・育成会行事への参加
  5. その他前条の目的達成に必要な活動
  6. (会員の構成)

第5条

  • 1 本会の会員は部員、部員保護者、指導者をもって構成する。

2 部員は原則として長野市立浅川小学校に在籍する小学生とする。

3 本会は第3条の目的を達成するため、次条のとおり役員を置く。

(役員)

第6条

  • 役員の構成は次のとおりとする。
  1. 監督        1名
  2. コーチ       必要数
  3. 会長        1名
  4. 副会長       2名以下
  5. 会計        1名

(指導者の選任と任期)

第7条

1 指導者は監督およびコーチの任に就く役員とする。 

  • 2 指導者は、立候補・推薦・依頼・その他の方法により選出され、総会の決議をもって選任す る。

3 指導者の選出は会員以外の者であることを妨げないが、選任と同時に本会の会員となる。

4 指導者の任期は毎年1月1日から12月31日までの1年とするが、再任は妨げない

(指導者の任務)

第8条

  • 指導者の任務は次の各号に定めるとおりとする。
  1. 監督は、コーチを指揮して部員を指導し、指導方針及び練習、大会出場等における専権を持ち、野球活動の最終判断を行う。
  2. コーチは監督を補佐し、部員を指導する。また、監督不在の時は監督代行を務める。
  3. 指導者は学校行事、育成会行事等への参加を妨げないよう、練習及び大会出場等の日程調整を会長とともに行う。

(保護者役員の選任と任期)

第9号

  • 1 保護者役員は、会長・副会長・会計の任に就く役員とする。
  • 2 保護者役員は、原則として小学六年生の部員保護者で構成する。

3 保護者役員は、役員会において選出し、総会の決議をもって選任する。

4 役員の任期は毎年1月1日から12月31日までの1年とするが、再任は妨げ

ない。

(保護者役員の任務)

第10号

  • 1 会長は、この会を代表し会務を総括する
  • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等がある時はその職務を代行する。
  • 3 会計は、会費を徴収し本会の活動に必要な収入支出を管理する。また、その結果を報告する。

(総会)

第11号

  • 1 総会は定期総会および臨時総会からなる。

2 総会は役員および部員保護者をもって構成する。なお、必要に応じて部員が

参加することを妨げない。

3 定期総会(納会等)は会長が招集し開催する。

4 臨時総会は必要に応じて会長が招集し開催する。

5 総会は、会員世帯の2/3の出席をもって成立し、決議は出席した会員世帯の

過半数をもって成立する。

(役員会)

第12条 役員会は、第3条の目的を達成するため、または活動を円滑に行うため必要に 

応じて開催する。

(運営費)

第13条1 本会は、会費、育成会助成金、その他の収入を運営費として活動を行う。

2 本会の会費および会費の納入時期・回数は、当該年の役員会にて決定する。

3 臨時徴収は、役員会にてこれを決定する。

(会計)

第14条 会計期間は1月1日から12月31日までとする。

(入会および退会)

第15条1 本会に入会する児童は保護者の同意を得て、入会届を会長に提出する。入会

した児童の保護者は同時に本会の会員となる。

2 入会後は即時スポーツ保険に加入するものとする。

3 本会を退会するときは、保護者の同意を得て退会届を会長に提出する。

4 入会届および退会届の様式は問わない。

5 体験入部の小学生については、スポーツ保険対象外であることを保護者が了

承した上で、1か月を目安として練習に参加することができる。

6 未就学児については、保護者同伴であること、スポーツ保険対象外であるこ

とを保護者が了承した上で、部員の妨げにならない範囲で練習に参加することができる。

(退会の通告)

第16条 第3条の目的達成を著しく妨げる等の行為があった会員は、総会で決議の上、監督または会長が退会を通告することができる。

(規約の変更)

第17条 本規約は、総会の決議により変更することができる。

 

附則

この規約は平成30年12月15日より実施する。